カエルゾーン
手前右上よりランド・スケープ保護地区、カエルさん注意、自転車注意、時速30キロゾーン、夕方6時から朝7時までカエルさん移動中注意
石綿濃度を守る知恵・ドイツ
お仕事の話
日本では石綿/アスベストの環境濃度、建築物内の石綿濃度が決められていないと聞く。ただしまったく何も無いわけではなく1989年の大気汚染防止によると「石綿工場がある場所と一般住宅のある場所での境界付近での気中の石綿濃度の規制基準は10F/L」であるという。今でこそ日本も石綿禁止となり、当時の話である。また汚染元である石綿工場の傍なので当然、一般環境や家庭での室内環境より高い数字に設定されているのであろう。
ちなみに石綿工場の屋外での数字である。工場内の規制値は存在しなくとも、当然のことながら工場内は多くの石綿が浮遊していた事だろう。
しかしまぁ昔は石綿の基準値は高かった。例えばこドイツでも1981年の石綿濃度の室内基準値として10F/Lが推奨されており、WHOでの石綿リスクの基準値も当時は20F/Lであったと言う。
日本の石綿の全面禁止(ただし石綿含有0.1%を超えるものに限ると言うことだが)は2006年だったと記憶している。しかし上記の大気汚染防止法からは30年経っているが未だに10F/Lという基準値を使用しているようである。
ここドイツでも規制値が定まっていないものも多いが存在する主な規制値として下記の4つを挙げることができる(詳細が前回のFBかブロクをご参照)。
・・A) 作業・労働環境の空気中に浮遊する石綿の基準値(作業・労働環境濃度:受け入れ可能濃度・10F/L、許容濃度・100F/L)
・・B) 石綿対策工事中に養生した作業場から集塵機を使用し屋外に廃棄される空気中の石綿濃度(排気空気濃度:1F/L)
・・C) 石綿対策工事の効果を見るための基準になる養生内の空気中の石綿濃度、これは工事後に行なわれる(点検検査濃度:0.5F/L)
・・D) 通常の家庭環境下でのリスク基準値として浸透している室内空気に含まれる石綿濃度(室内空気濃度:0.5F/L)
さて今回も日本の方から質問を頂いた。
これはB):排気空気濃度:1F/Lに関してである。
簡単に考えるため、詳細にはふれない。
除去作業時の排気空気の石綿濃度は定められている。これは最大で1F/Lである(1)
HEPAフィルターの捕手率も凡そ決まっており、欧州H13HEPAフィルターは99.95%である(2)
上記(1、2)より、HEPAフィルターから洩れる率が0.05%であり、これが許容されている1F/Lに対応する事になる。
なお99.95%はHEPAフィルターにて捕手されるが、その数字が1999F/Lである。(3)
よって養生内の石綿濃度は100%にあたる2000F/Lという事になる。(4)
つまり2000F/Lまでであれば排気濃度:1F/L(以下)を守る事ができる。
しかし実際隔離養生した石綿除去現場内の石綿濃度は未知である。それこそ飛散しやすい石綿除去をおこなった場合2000F/Lを超える事もあるだろう。そのような場合でも1F/Lを守る必要がある。さてどうするのか?
前置きが長くなったがこれが今回の質問事項である。
質問:養生内の石綿浮遊が多い場合、排気空気濃度である1F/Lを守る為にどうするのか?
話によると吹きつけ材を湿潤無しに除去をすると4000F/Lくらいの繊維が浮遊するという。しかし通常は繊維の飛散を防ぐ為、湿潤してから除去作業を行なう。また室内すべてを湿潤できないのであればそれこそ塗れた雑巾や大きめのタオルを使用し、部分的に湿潤する事になる。
また作業自体もできるだけ飛散が少ないように行なわれる。ディスクグラインダーや床材研磨機は集じん機能付の物が使用され、粉塵は研磨と同時に吸引される。なお回収された粉塵は手をよごす事なく袋詰めされる。
また手作業で吹き付け材を削りとる場合なども直ぐ隣にバキュームをおき、削ると動じに回収する。
隔離養生内でも、できる限り繊維の飛散がないように作業が進められる。
しかしそれでも養生内の石綿濃度が高い可能性もある。そんな時は下記のような対策を行なう。
・・A)H14-HEPAフィルターを使用する。
H14-HEPAフィルターの捕手率は99.995%である。よって計算上最大20000F/Lの繊維が養生内に浮遊していても、19999F/Lは捕手される事になる。
・・B)養生内の汚染がさらに深刻な場合、集塵機のろ過システムを3層から4層にすることで対応する事もできる。この場合ファーストフィルター、セカンドフィルター、HEPAフィルター、HEPAフィルターという組み合わせになる。各くHEPAフィルターが99.95%で石綿繊維を捕手するので、結果養生内の石綿繊維濃度が40、000、000F/Lでも洩れるのは1F/Lである。
なお40、000、000F/Lとは計算上の数字である。
正しくに集塵機を回し、しっかり湿潤して、更にバキュームを常時使用しながら除去作業を行なえば飛散しやすい吹き付け材でも養生内の浮遊石綿濃度は高くても2F/Lくらいであるといわれている。
最終画像のみ引用:Köln aktuelle Stunde
天候不順のあとに
ここしばらく天候不順であったドイツ。
先週末に台風並みの暴風雨が吹き荒れた。大木が根こそぎ倒れたり、屋根の一部がはがれたりと数名の死者をだす、大きな被害をもたらした。
それからちょうど一週間。今日まで風の強い日が続き、雨の降らない日はなかった。しかし昨日あたりから、雨降りの合間に青空が覗く時間が増えた。今日はお昼頃からお日様が顔を出したので、この機会を逃してはならないと思い、急いで着替え、自転車ライドをしてきた。
流石に林道は折れかけた枝や幹が落下したり、倒れたりする危険がまだまだあるので、平地である川沿いのコースに愛車を走らせた。
日がさせば、やはり春である。雨雲の留守であるこの時間を満喫するかのように、散歩をする人や自転車に乗る人がどこからともなく沸い出てきたようである。
さて、川沿いのサイクリングコースを行ったのだが、なんとサイクリングコースがところどころ水没していた。先週から降り続いた雨で水かさが増加しているのである。
川を挟み、両サイドは牧草地と麦畑なのだが、川から流れ込んだ水で湿原となっていた。折角、麦の穂が目を出したばかりなのに・・・。
Fridays for Future
ここしばらく高校生が主体のFridays for Futureというデモ活動が毎週金曜に行われているが、その波は世界に幅広く広がっている。
ことの発端は昨年2018年にポーランドで開催された国連気候会議(COP24)で演説をした15歳の少女、グレタ・トゥーンベリ嬢である。彼女のスピーチに胸を打たれた人、彼女のスピーチによって改めて環境について考えるようになった人、こうような人は決して少なくはなかった事だと思う。
このグレタ嬢、昨年新学期に学校が始まったのにも関わらず気候変動による危機を訴えるべく、登校ストライキを決行したのである。彼女の活動はSNSやメディアを通じあっという間に広がり、ここドイツの学校の生徒の一部も金曜日に学校を休み、地球温暖化対策の強化を求めるデモを行なうようになったのである。
「学校をサボる」とみなし、批判の声もあり、ドイツの自由民主党(FDP)の党首クリスチャン・リンドナー氏は「政治に関心がある学生・生徒には賛辞だが、まだまだ世の中の知見が未熟であれ。このような環境問題への取り組みは、我々のようなプロの政治家の仕事である。」(意訳)とコメントしている。
また一般市民の中にも「どうせ学校をサボりたいだけでしょ!」という辛口の意見から「デモは授業が終わった放課後にした方が良いねぇ」というマイルドな意見まで様々である。
また批判とは逆に生徒の活動を支援する声も大きい。
メルケル首相は生徒の環境意識の向上を賛辞するコメントをだしたと聞く。また学校もデモが行なわれる金曜日の午前中の授業を社会参加型授業やプロジェクト授業とし、生徒が自らプランをつくりプロジェクトとして教室以外で勉強することをサポートする教員達もいる。また生徒の環境活動を支援する両親も少なくはない。
先日12日、FDPの党首・リンドナー氏の「環境対策はプロの仕事」発言に反対するコメントが報道された。
それ先駆者が(確か?)ベルリンの大学で教壇をとるフォルカー・クルシィング教授である。彼のコメントの中で「我々研究者はこのテーマのプロである。そして声を出して言うのである、若者世代の言う事が正しいと・・・」
今ある社会が温暖化にストップをかけないと、その悪影響・弊害は受けるのは次の世代、またその先の世代である。よって現存する環境問題は彼ら若者の問題である。しかしその原因をつくったのは自分たち祖父母、両親、そして今の世代なのである。
環境の変化が進むと人間の生活様式も変化するであろう。「人類絶滅」というシナリオは無いとしても、現状を見る限り、地球全体として環境変化は悪い方へ向っているようである。自分の子供、孫が多様性が失われ、選択肢が限られた生活環で生きていく事を今の大人は誰も望まないであろう。
クルシィング教授はさらに「12000もの研究者が若者のFridays for Futureを支援する」とステートメントを発表。現役研究者が主体となり若者の環境活動を支援する意味で現在署名活動が行なわれている(Scientist for Future、略してS4F)。なお3月16日現在までの署名した研究者のその数は23000名である。元研究者として自分も後ほど署名するつもりだ。下記、英語のリンクを張っておく。
https://www.scientists4future.org/statement-en/
そんな事もあり、特別に環境活動家でもなんでもない自分なのだが、3月15日は元研究仲間の数人とデモに参加してきた。
雨の中、朝9時から広場に300人ほどががあつまって。10時を過ぎる頃からから数が増え、また雨も小降りになった事から市内デモ行進をおこなう頃には参加者がさらに増加。総勢3000人から5000人規模のデモに成長した。
3月15日は世界120カ国でFridays for Futureデモが行なわれたと聞く。欧州をはじめ遠くケニヤやインド、アメリカまでその波は広まった。ドイツ国内だけでも総計30万人以上が未来の為に行進をした。
なおドイツ政府は環境政策を迅速に進めていくための「環境キャビネット」という名称で各大臣からなるワーキンググループを発足し、環境対策の向上に努めていくという。
「石綿含有」、「石綿フリー」??
今日は「未来のための金曜日」の日。天気も晴れそう。わが町では9時よりデモ行進。明日以降にこのFridays for Futureの話をアップしたい。
よって今日はお仕事の話。
1月後半から2月いっぱい何かと急がしかった。調査書を書いたり、翻訳の依頼をこなしたり、日帰り手術を受けたり・・・etc。
嬉しいことに日本からアスベスト関連の視察団を迎える事ができた。日本よりドイツの石綿事情を視察にこられた皆さんである。日本の現状をドイツと比較しながら説明してください、大変勉強になった一週間であった。
その関連で現在も日・独の相違に関し質問を頂く。
私自身、ドイツ生活が長くなってもドイツ語に関しては内容にもよるが決しては100%の理解になることはない。そんな自分がドイツ人でも理解の相違がある法律文や規制文を相手に頭を悩ませるのである。
先日日本から「石綿含有建材の定義」についてご質問を頂いた。
「何%以上石綿含有は石綿含有製品とみなす」・・・という文章を法律文や規制文を探したが見つからない。そんな事で今日は「石綿含有」&「石綿フリー」について考えてみた。
まずは「石綿含有」とは何かについて考えてみた。
上級規則から見てみたい。
・・)欧州化学物質規則(REACH Verordnung,AnhnagXVII EG nr.1907/2006)
ではアスベスト繊維及びまたこの繊維を故意に混ぜての生産、上市、使用は禁止と理解できる。(ただし使用に関し一部の例外があるが・・・。)なお含有量の記載は無い。
・・)ドイツ化学物質規則(chem Verbots V)は上記REACHのドイツ国内法でREACH同様にアスベスト繊維及びこの繊維を故意に混ぜての生産、上市、使用は禁止とある。ここにも含有量の記載は無い。ただし古いバージョンでは下記のドイツ有害物質規則(GefStoffV)のように0,1質量%を超える物の禁止が表に書かれている。新しいバージョンでは直接の記載はないが、古いバージョンでの禁止事項が維持されると言う一文がある。よって昔の0,1%が有効であるようである。
・・)ドイツ有害物質規則(GefStoffV)では「特定」の製品の生産、使用は禁止、もしくは規制されるとし、石綿もこの「特定」に含まれている。
この規則の後ろの方のページに追記されているAnhangIIに石綿についての事が書かれている。これによると石綿および石綿含有にかかわる作業は原則禁止である。例外として、石綿除去や無害化対策、また対策したモノのメンテナンスや維持・管理する作業、また低発塵作業として申請するにあたり、必要な計測調査や分析などは認められている。ただしメンテナンス、維持・管理作業でも石綿製品の表面構造の影響をあたける作業、例えば削る、水圧洗浄、たわしでこする事や穴をあける事は原則禁止である。ただしこれらの穴を開けたり、こすったたり、削ったり、水圧使用したりする作業でも低発塵作業として申請されている特別な作業や仕法で行なわれう場合はOKであるという。
さてこの追記AnhangIIの(2)にやっと石綿含有率の数字の記載を発見した。それによると石綿の天然鉱石の発掘や加工、利用や更に再利用、またそれから作られて部品や製品で石綿含有の質量が0.1%超えるものは禁止とある。
(ただし一部の例外があり、条件がそろえば使用が許可されるものとし石綿隔膜電解が記載されている。私個人としてイオン交換膜電解法で代用できると思うので未だに石綿隔膜電解の方法が使用されているかどうか疑問である。しかい規則上では使用が可であるようだ)
さて石綿と取り扱う作業でもうひとつ認められている作業がある。これは石綿の廃棄作業である。石綿廃棄物に着目し、「石綿含有」について、具体的な数字を探してみた。
・・)欧州およびドイツの廃棄物規則では0.1%以上のアスベストを含有する廃棄物有害廃棄物であるとされている。(2018C/124/01)、(AVV)、(TRGS519)
これらの文章をまとめてみると0.1質量%を超える製品は「石綿含有」である・・・と解釈する事が可能である。また逆の見方をすると石綿含有の質量が0.1%を超えないもものに関してはその上市が認められてる・・・と解釈し、同時にこれらの製品は「石綿含有」製品から外す・・・と考える事も出来る。
しかしこの0,1質量%に捕らわれると、問題が出てくる。
今ドイツで問題になっている、タイルを張るの使用された石綿含有接着剤、レンガの隙間をうめている石綿含有コーキング剤、石綿含有の壁の漆喰や仕上げ剤など、建築物の一部でのみ石綿含有の物が使用されている場合、壁面積全体や壁の厚さを考慮して見た場合には計算上、石綿含有濃度は小さくなる。それこそ0,1%以下になる事もある。またこれらの製品で石綿含有量が非常に低く場合もある。例えばタイルの接着剤を例にとると通常は石綿含有率は1%以下だと言う。調査によると0.1%以下も多いようである(W. Hiltpold 2014)
さてこのタイルだが接着剤がついている部分は石綿含有である。
石綿含有量の割合は少ないが、仮にこの接着剤が大量についている部分を削れば空気中に飛散する繊維も瞬時に増える事ことであろう。これは低リスクを見る事はできないと自分は思う。
建材中の石綿含有が高く、加えて飛散のリスクも高かければ、危険度は増加するだろう。
しかしアスベストの危険は石綿含有率よりも実際にどのくらいの数の繊維が肺に届くかである。だが実際問題としまた実際にどの位の繊維が肺に届くのか・・・という数字を具体化する事も不可能である。
結局のところ、ドイツの場合、製品に含まれる石綿の下限値というものは設定されていない。
石綿含有が0.1%超えるものは禁止しているが、石綿含有が0.1%以下の製品に対して「石綿フリーある」・・・とは決して言わない。
またドイツ国内規則(LAGA M 23)では石綿含有廃棄物は含有率が0,1%以下でも廃棄物選別処理センターなどに流しては・流れてはいけないという。つまりリサイクルの流れに取り入れてはいけないと言う事らしい。これは「含有率が低くても石綿含有だから危険」と言うように深読みする事もできる。
もしかすると「石綿含有」「石綿フリー」の概念は検出限界と関係があるのかもしれない。
簡単に分析関連の規則に目を通すと
ISO(22262-2:2014-02),VDI(3866 Blatt5AnhangB:2017-06)によれば検出限界は0.001質量%である。BIA/IFA(7487)では0,008質量%、VDI(3876)では0.005質量%もしくは0.001質量%だと言う。ただしこれらの検出限界はおおよその数字である。実際にどれだけ石綿が検出できるかは技術や分析屋さんの経験によるところも多いだろう。
1995年以前建材の多くに何らかの形で石綿が含まれている。これには故意的ではなく、不純物としてまぎれてしまった事もあるだろう。技術の進歩で石綿検出が更に下がれ、石綿含有製品の数は今後更に増えるのだろうか?
ドイツ・再生可能エネルギーの割合・2018年
フラウンホーファー研究所によると再生可能エネルギーによる発電がはじめて40%を超えたという。
同研究所によると太陽光による発電が16%伸び、また風力も5.4%増えたという。
確か2017年の発電量のデーターでは石炭・褐炭火力発電は約40%で約38%の再生可能エネルギーの発電量を上まっていたと記憶する。しかし今回初めて再生可能エネルギーが石炭・褐炭火力発電を超えた。なお石炭・褐炭による火力発電は約38%である。
ちなみにドイツでは昨年末に最後の石炭の炭鉱が閉山した。
同国の産業革命また戦後の経済復興を支えてきたのはこのルール地方に豊富にあった石炭資源である。学校の授業で「石炭・ルール工業地帯」と学んだ事は過去の思い出でになる。ひと時は50万人もの作業員が働いていたと聞くが時とともにその数は減少していった。最後に残ったのは1500名ほどだという。
残るは質の悪い褐炭の露天掘りである。しかし採掘の費用は安く、また作業員の失業問題、加えて2022年には原発を閉鎖する事を踏まえ再生可能エネルギーによる安定したエネルギー供給への懸念もあり、なかなか褐炭の露天掘りの閉鎖にふみきれない状態でいる。
温室効果ガスの排出量を削減するには世界規模で石炭使用を減少させて必要があると聞く。
近年自動車産業で他の国々に抜かれつつあるドイツ。ここはエネルギー移行の先駆者として、あたらしいエネルギー産業・エネルギー技術に力を注ぐべきではないかと自分は思う。
hhttps://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2018/nettostromerzeugung-2018.html
VW集団訴訟とディーゼル車市内乗り入れ禁止 2019年
ディーゼル車に不正なソフトウエアを搭載して排気ガスの排出量を改ざんし排ガス規制を免れていたVWの排ガス不正事件が発覚したのはたしか2015年の事だと記憶する。
ドイツの消費者団体の全国組織(VZBV)は全ドイツ自動車クラブ(ADAC)と共同で集団訴訟をおこした。昨日のニュースでは30万人のディーゼル車所有者が集団訴訟に加わったという。ドイツでは今まだ集団訴訟のシステムがなかったが昨年集団訴訟が認められる新法が施行され、可能になった。
ソース:昨日のニュースより
なお下記ディーゼル車の市内乗り入れ禁止をまとめてみた。
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel-fahrverbote/fahrverbote/dieselfahrverbot-faq/